オリムピックゴルフ倶楽部 ゴルフ場利用約款
オリムピックゴルフ倶楽部 乗用カート利用約款
オリムピックゴルフ倶楽部 暗証番号式ロッカー利用約款

オリムピックゴルフ倶楽部 ゴルフ場利用約款

〈約款の適用〉

第1条 当倶楽部を利用される方は、会員、非会員を問わずオリムピックゴルフ倶楽部の会則、細則によるほか、本約款、乗用カート利用約款、暗証番号式ロッカー利用約款、兵庫県ゴルフ場共通利用約款に従ってご利用いただきます。
尚、当倶楽部は「ハラスメント防止方針」を定め、個人の尊厳を尊重し、健全な職場環境の維持に努めます。

〈利用契約の成立〉

第2条 当倶楽部を利用される方は、本約款を事前にご確認のうえ、当日、フロントにおいて所定の用紙に自署していただくことにより、利用約款遵守、誓約の確認といたします。これにより当倶楽部の施設利用契約が成立します。

〈利用の申込み、予約金、違約金当〉

第3条 プレーの申込み、予約金、違約金等の取扱いについては、当倶楽部の各種規約に従っていただきます。

〈暴力団等反社会的勢力の入場、利用の拒絶及び継続利用の拒絶等〉

第4条 当倶楽部は次の場合には、施設利用の申込みをお断りします。また、プレーの途中に判明した場合には、その後の利用の継続をお断りします。
1.暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき。
2.暴力団等反社会的勢力を同伴又は紹介により入場させたとき。
3.法人でその役員のうち暴力団等反社会的勢力に属する者がいるとき。

〈施設利用の拒絶〉

第5条 当倶楽部は次の場合施設の申込み並びにご利用をお断りすることがあります。
1.満員でスタート時刻に余裕がないとき。
2.非会員については、会員の同伴または紹介等がないとき。
3.天災、その他のやむを得ない事情によりゴルフ場をクローズ若しくはプレーの継続延期が不可能と認められるとき。
4.暴力・暴言・脅迫・詐欺行為・賭博行為・カスタマーハラスメント等、その他公の秩序、若しくは善良な風俗に反する行為をした、あるいはその恐れがあるとき。
5.偽名または他人の名義で申込みをしたとき。
6.技術が未熟で、他のプレーヤーに著しく迷惑を及ぼした、あるいはその恐れがあるとき。
7.当倶楽部の利用に好ましくない、言動・服装・ルール・エチケット・マナー等の事由があるとき。
8.当倶楽部の各種規約に違反した場合あるいは、あるいはその恐れがあるとき。

〈休場日・開場時刻・スタート時刻〉

第6条 当倶楽部の休場日と開場時刻及びスタート時刻は、当倶楽部の定めるところによります。但し、臨時的に変更することがあります。

〈金銭・貴重品の取扱い〉

第7条 金銭、その他貴重品は貴重品ロッカーをご利用下さい。使用の際は「暗証番号式ロッカー利用約款」を遵守して下さい。
尚、貴重品ロッカーに入らないセカンドバック等の貴重品の持ち込みはご遠慮下さい。
金銭、その他貴重品の取扱いにつきまして、ご自身の責任において管理していただくものとします。当倶楽部は一切の責任を負いません。尚、乗用カートへの高額の現金及び貴重品の持込は厳禁といたします。

〈携帯品・自動車〉

第8条 携帯品や駐車場の自動車につきましては、万が一事故がおきましても当倶楽部は一切の責任を負いません。

〈ロッカーの利用・鍵の管理〉

第9条 ロッカーの鍵は、ご自身でお帰りまで厳重に管理して下さい。ロッカー内の金品の紛失・盗難について当倶楽部では一切の責任を負いません。ロッカーの施錠忘れ、鍵の紛失等に充分にご注意下さい。

〈宅急便の取扱い〉

第10条 当倶楽部は、宅急便によるゴルフクラブ・バック・コンペ商品等のお取次ぎはいたしますが、運送会社による保管中の過失による事故は運送会社の契約約款の定めにより、当倶楽部は一切の責任は負いません。

〈乗用カートの利用〉

第11条 ご来場時にフロントで所定の用紙に自署していただいたことにより、運転者、及びその他の乗用カート利用者は、別に定める「乗用カート利用約款」を遵守、誓約がなされたこととします。

〈プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの遵守〉

第12条 プレーヤーはゴルフ規則・エチケット・マナーを守り、自己の責任でプレーしていただきます。従って、プレー中に起きた事故については当事者間の責任となります。他のプレーヤーに対する危険・迷惑行為や、継続的なスロープレーはこれを禁止し、これらに違反した場合は、本約款第4条に基づき、ご利用をお断りすることがあります。
特に次の事項を遵守のうえプレーをお願いします。
1.ティーイングエリアにおける素振り
素振りは前後左右をしっかり確認し、事故の無いように注意して下さい。
現にスタートする組以外のプレーヤーは、危険防止のため立ち入らないで下さい。
2.飛距離の確認
先行する組に対して後続するプレーヤーは、自らの飛距離を自分で判断し、先行組に打ち込まない距離になるまで打球しないで下さい。
万が一、プレー中に他のプレーヤーを負傷させた場合、加害者の責任において解決していただくことになりますので、充分ご注意下さい。
3.フォアキャディの合図
フォアキャディの合図は、先行組が第2打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図であり、合図があってもプレーヤーはご自身の飛距離を判断して打球して下さい。
4.打者との位置
同伴プレーヤーは打者の前方には絶対に出ず、また、他のプレーヤーの打球に充分注意して危険回避して下さい。
5.隣接ホールへの打込み
プレーヤーは自己の飛距離、球の飛行方向について適切に判断し、隣接ホールに打込まないよう慎重に打球して下さい。隣接ホールに打込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図して、邪魔にならないよう、また同伴プレーヤーに危険を及ぼさないよう、充分に注意して打球して下さい。
6.ブラインド・ドッグレッグホール
ブラインド・ドッグレッグホールでは前方の組をよく確認し自己の距離を判断して打球して下さい。
7.退避
後続組に打球させる場合は、先行組のプレーヤーは後続組の打球が打ち終わるまで、安全な場所に退避して下さい。
8.ホールアウト後の移動
ホールアウトしたら直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通って次のホールに進んで下さい、
9.雷雲・雷鳴
雷雲・雷鳴があった場合は、直ちにプレーを中止し安全な場所に避難して下さい。
10.濃霧
濃霧が発生した場合は、当倶楽部の指示に従い、プレーを中止し安全な場所に避難して下さい。
11.火気使用の禁止
コース内及びクラブハウス内は禁煙です。喫煙は所定以外の場所では厳禁とします。マッチの燃え殻・タバコの吸い殻    は必ずよく消して灰皿にお捨て下さい。

〈違背の場合の責任〉

第13条 本約款の第12条に違背してプレーヤーが自ら被害を受け、又は第三者に障害等負わせる事故を発生させた場合、当倶楽部は損害賠償等の責任は一切負いません。

〈プレー終了後のクラブ確認〉

第14条 利用者がプレーを終了した後は、クラブ等を点検し間違いがないか確認してクラブ確認票にご署名いただきます。
ご署名後のクラブ不足、瑕疵等について当倶楽部は一切の責任を負いません。

〈施設に損害を与えた場合〉

第15条 利用者が故意又は過失により当倶楽部の施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。

〈施設内への持込禁止〉

第16条 施設内に下記のものを持込むことを厳にお断りします。
1.動物
2.鉄砲・刀剣類及び毒物
3.発火・爆発の恐れがあるもの
4.悪臭を放つもの
5.騒音を発するもの
6.その他当施設・他のプレーヤーに不快・迷惑となるもの

〈行為の禁止〉

第17条 施設内で下記の行為は厳にお断りします。
1.賭博、その他風紀を乱す行為
2.物品販売・宣伝広告等の行為
3.利用者以外のコース立入り(特に許可する場合を除く)
4.他人に迷惑を及ぼす、又は不快感を与える行為
5.ドレスコードから逸脱した衣服(下駄・サンダル・スリッパ履・下着類など)でのご来場

〈浴場利用〉

第18条 浴場・脱衣場において下記の行為を禁止します。
1.入れ墨・タトゥが入った方の利用
2.泥酔の方の利用
3.携帯電話、端末機器の使用(カメラ・メール・電話)

〈遺失物の取扱〉

第19条 遺失物(お忘れ物を含む)は発見した日より3ヶ月間お預かりいたします。発見日から3ヶ月後、所有者より連絡がない場合は、貴重品・高価品を除き当倶楽部で任意処分いたしますのでご了承下さい。

〈レストラン・バーの利用〉

第20条 当倶楽部のレストランを快適にご利用いただけるよう、下記の利用規約を設けておりますので、予めご了承願います。
1.禁止事項
① 私的な飲食物の持込み
② 帽子・ジャンバー・ウィンドブレーカー・レインウェアの着用
③ 携帯電話、端末機器の使用
④ 大声での会話
⑤ テーブルに帽子や手袋を置くこと
⑥ シューズを脱いでの飲食
2.免責事項
① アレルギーのある方は予めお申し出下さい。お申し出がない場合はお客様の責任により対応させて頂きます。
② お持ち帰り後の商品の消費期限が過ぎた後については責任を負いかねます。
3.予約の変更・取消
会食の取消の場合は規定の取消料をお支払いいただきます。
尚、会食の内容等の変更は、調理の状況により相当額をお支払いいただくことがあります。

〈個人情報の取扱い〉

第21条 利用者から取得する個人情報は、当社の定める個人情報取扱規定に従い、取得、管理、及び利用させていただきます。

〈本約款の変更手続き〉

第22条 本約款は、当倶楽部と倶楽部理事会が協議のうえ、会員の意向に反しないと認められる範囲で、必要に応じて予告なく改定することがあります。また、任意の判断によって、適宜本約款を相当な範囲で変更できるものとします。
本約款を変更する場合、当倶楽部はウェブサイトその他の方法により、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を周知するものとします。

〈その他〉

第23条 別途定める「乗用カート利用約款」「暗証番号式ロッカー利用約款」「キャンセル規定」「ドレスコード」を遵守して下さい。

以上
2022年1月1日制定

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オリムピックゴルフ倶楽部 乗用カート利用約款

〈本約款の目的〉

第1条 本約款は、当倶楽部の乗用カート(以下「カート」と称する)利用に関する規律を定め、施設利用者及び従業員等の安全並びに施設の保全を図り、かつ施設利用の充実を期することを目的とします。

〈本約款の遵守〉

第2条 カートの運転者(リモコン操作、自走運転)を行う者(以下「運転者」と称する。) 及び、カート同乗者(以下「同乗者」と称し、運転者及び同乗者を総称して「利用者」と称する。)は、カートの利用に関し、キャディ付プレー、セルフプレーにかかわらず、スターター、マーシャル及び係員の指示に従い、本約款を遵守する義務を負います。

〈カート利用の申込み〉

第3条 カート利用の申込みは、「オリムピックゴルフ倶楽部利用約款」第1条・第2条・第3条に基づく当倶楽部の利用申込みに含まれております。

〈安全運転義務〉

第4条 コース内のカート運行は、5人乗り電磁誘導式カートと2人乗り自走式カートを採用しており、リモコン及びカートボタン操作による自動運行、又は自走式カート運転にて運行していただきます。利用者によりカートをリモコン操作、及び自走式運行する場合、運転者は、カートの運行に際し、当該カートを確実に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、施設に対する損傷を及ぼさないよう安全運転に心がけて下さい。

〈電磁誘導式カートの自動運行利用の際の注意事項〉

第5条 
1.当該カートは、ゴルフ場施設外で利用、運行することはできません。
2.当該カートはやむを得ない事情がある場合のほかは、カート道以外の場所で走行はできません。
3.キャディ付プレーの場合、キャディ以外による運行を原則としキャディからの依頼がある場合に限りカートの運行することができます。
4.発信は「発信/停止」ボタンを押して下さい。
5.停止は「発信/停止」ボタンを押すか、ブレーキペダルを踏んで下さい。
6.カートは、予め定められた停止点で自動停止します。
7.カート同士が近づくと自動停止しますが、後続のカートが近づいた時は注意して下さい。

〈自走式運転でカート利用の際の運転者の注意事項〉

第6条
1.運転者は運転免許を有する方に限ります。
2.アルコールを飲用された方、およびその他の事由により正常な運転が困難な方は運転者となることはできません。
3.コース内の乗り入れは、許可されたコース内乗入れ専用カート(2人乗りカート)以外は厳禁です。
4.運転者の走行中の脇見運転、スコアの記入、携帯電話等の端末機器の使用は厳禁とします。

〈セルプレーでのカート利用者の注意事項〉

第7条 カート利用者はカートの運行に際し、次の事項を遵守して下さい。
1.カートの定員を守って下さい。(5人乗りカート・2人乗りカート)
2.カート運行開始に際しては、カートのブレーキ・リモコンその他の装置が正常に作動することを確認して下さい。
3.カートの発進は、必ず他の利用者が着座したことを確認した上で行って下さい。
4.走行方向、一旦停止等の標識に従って走行して下さい。
5.走行中は安全走行に徹していただき、下り坂、急なカーブでは低速走行するようご注意下さい。
6.各ティーイングエリアの手前で必ず一旦停止し、先行組のティーショットが全員終わったのを確認してお進み下さい。
7.打球事故防止のため、次の事項にご注意下さい。
 ①ホールアウトしたら速やかに次のホールにお進み下さい。
 ②カートを、打者の前方に進めないで下さい。
 ③カートを打球の当たる可能性のある場所に停めないで下さい。
8,他のカート、マーシャルカー、管理作業者、作業車両とのすれ違いの際は充分にご注意下さい。

〈コース内乗入れ専用カート(2人乗りカート) 利用者の注意事項〉

第8条 コース内乗入れ専用カートの利用は、会員、又は会員の同伴に限ります。
当該カートをご利用の際は下記の事項を遵守して下さい。
1.当該カート利用の希望者は、ご予約時に申し出て下さい。
尚、冬季期間(12月~3月)は、霜・凍結・夜露等によりカート乗入れによる芝生への影響があるので、9時以降の予約とさせていただきます。
2.当日の天候、コース作業、コースコンディション等によりコース乗入れができない場合がありますので予めご了承願います。尚、乗入れ不可の日は、スタート室前にて掲示します。
3.芝生保護のため、できる限りショット間の移動はカート道を走行して下さい。
4.グリーン手前からグリーン周辺のアプローチ付近の走行は厳禁といたします。
5.コース内での急発進・急停車・急ハンドル・スピードの出し過ぎは芝生を傷めますのでご注意下さい。
6.PAR3ホール(NO.4・NO.6・NO.13・N0.15)のコース内乗入れは禁止としますのでカート道を走行して下さい。
7.停止する際は、平地・坂道を問わずロックされるまで確実にブレーキを踏み込んで停止したことを確認して下さい。(しっかり停止しないと警告音がなります)
8.走行中は安全走行に徹していただき、傾斜地の走行は控え、下り坂、急なカーブ、排水溝、カート道との段差では低速走行の励行をしていただき、特に崖、池、バンカー付近等の危険な箇所には近づかないようご注意下さい。

〈同乗者の注意事項〉

第9条 同乗者はカートの利用に際し次の事項を遵守して下さい。
1.カートの装置(電源・駆動・ハンドル等)には手を触れないで下さい。
2.カートの前は危険ですので立たないで下さい。
3.カートが発進する時、及び走行中は、必ずグリップ、バー又はアームレストに掴まってください。
4.走行中はカートから身体、衣服、クラブ等がはみ出さないよう注意して下さい。
5.走行中の飛び乗り、飛び降りは危険ですので禁止します。
6.走行中のクラブの抜き差しは危険ですので禁止します。

〈携帯品等の責任〉

第10条 カートに載積したゴルフ用品及び携帯品等の管理は全て自己責任となります。
万が一、破損、紛失、盗難等が発生した場合、当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。

〈利用者の利用中止等〉

第11条 利用者に次の事由がある場合は、事情に従い当該利用者につき、運転の禁止、カート利用を中止、あるいは全ての施設の利用を中止していただく場合があります。
1.自走式運転でカート利用した際の運転者に、運転者の資格のないことが判明した時。
2.利用者に、本約款及びその他の約款、会則、規定に反する行為があった時。

〈事故の場合の責任〉

第12条
1.利用者はプレー中の事故またはカートの事故が発生した場合若しくはカートが故障した場合、プレーを中止し直ちにスタート室にその旨を連絡して下さい
2.運転者がカートの運行に際し、故意にまたは過失により人身に危害を及ぼし、又は施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損害を及ぼす事故(以下「カート事故」という)を起こした場合には、各被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
3.同乗者の故意または過失により、カート事故を生じまたはカートの事故を誘発した場合には、当該カ―トの状態に応じ、運転者と連帯して、又は単独にて、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
4.当倶楽部に故意または重大な過失のある場合を除き、当倶楽部はカート事故について人的・物的損害その他名目の如何を問わず、一切の責任を負いません。

〈避難について〉

第13条
1.雷や大雨、防風等により、当倶楽部が一時中断・避難の決定しプレーヤーに連絡した場合、その場に留まることなく、速やかに近くのスタートハウス・コース売店・避難小屋またはクラブハウスに避難して下さい。
2.天候の急変が生じた場合には、危険回避するため自主的に一時中断・避難を速やかに行ってください。
3.自然災害により起こるカートの事故については、当倶楽部は初動処置を行いますが責任は負いかねます。

〈本約款の改定〉

第14条 本約款の改定は必要に応じて会社がこれを行います。

以上
2022年1月1日制定

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オリムピックゴルフ倶楽部 暗証番号式ロッカー利用約款

暗証番号式ロッカーは、ご来場者の貴重品を一時保管するために、当倶楽部が場所をお貸しする設備です。
ご来場者は、必ず金銭・貴重品を本約款遵守のうえ当該ロッカーに保管して下さい。

第1条 当該ロッカーに入れることができないもの
1.多額の金銭や高額な貴金属、有価証券等
2.不法物品ならびに危険物、腐敗したり破損しやすいもの
3.その他、保管に適さないと認められるもの
上記2~3に該当する物品が入れられていた事実が判明したとき、またはその疑いがあるときは、当方において開扉し、その事情に応じて保管、破棄、その他適当な処理をすることあります。

第2条 使用期間・取扱時間
当該ロッカーの使用期間は、当倶楽部内の施設をご利用の当日のみとします。また、取扱時間は当倶楽部の営業時間内とします。

第3条 使用期間を経過した場合
使用期間を経過した場合は、当該ロッカー内の収容品を所定の場所に移し、30日間保管します。
尚、30日間を経過してもお引き取りのない場合は、利用者が権利を放棄したものとみなし当方において適正に処分します。

第4条 賠償責任
以下の各項に該当する場合に生じる当該ロッカー内の収容品の損害について、当倶楽部は一切の責任を負いません。
1.暗証番号の盗用による盗難の場合
2.使用者の誤使用による盗難・紛失の場合
3.天災地変、その他の不可抗力による場合
4.当該ロッカーに第1条に該当するものを入れた場合
5.当倶楽部の施設利用者以外の人が使用した場合
6.その他、当倶楽部の責めに帰さない場合

以上
2022年1月1日制定

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